2017年10月6日
廃棄物処理法施行令等の改正について
お久しぶりです。
前回更新から時間がだいぶ経ってしまいました。
というのも、法の改正がありまして、その対応に追われていました。
以下、皆様に廃棄物処理法施行令等の改正について記載致します。
内容は一部抜粋となりますので、御了承下さい。
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水銀に関する水俣条約の締結(我が国では2017年8月16日発行)に伴い、水銀の使用用途の制限及び廃棄について2017年10月1日より新たな対応が必要となりました。
具体的な内容は以下の通りです。
・対象となる廃棄物:①廃水銀等
②水銀含有ばいじん等
③水銀使用製品産業廃棄物(※)
・施行日 :平成29年10月1日より
・施工内容 :水銀の回収及び適正処理
※一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等が対象
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かなり簡略化してお伝えしていますが、上記は普通産業廃棄物の情報であり、より詳しい内容及び特別管理産業廃棄物に関しては、環境省発行の水銀廃棄物ガイドラインを御覧下さい。
参考URL:http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/index.html
話が難しいので要約しますと、
日本において、水俣病等、水銀による健康被害が発生した背景を踏まえ、水銀の使用の制限及び適正な回収を行なうことにより、世界的規模で同様の事件・事故を未然に防ぎましょうということです。
では、実際に廃棄する際にはどうしたらいいの?という御客様からの声が多く寄せられております。
特に、弊社の御客様の中で最も需要のある情報「水銀使用製品産業廃棄物」について今回は記載致します。
①他の廃棄物と混載せず、割らずに完全分別すること。
※もし、割れてしまった場合、袋等に入れ水銀使用製品産業廃棄物として処理。
②水銀使用製品産業廃棄物の許可を持った収集運搬業者及び処分業者に委託すること。
③契約書及びマニフェストに「水銀使用製品産業廃棄物」であることの旨を記載すること。
簡単にですが、上記の対応が必要となります。
さて、栃木県による9月7日の説明会時点では、栃木県内にて水銀使用製品産業廃棄物を処理できる中間処理場様は確認できない(積替え保管は除く)と県の方からの報告を受けています。
弊社では、法改正以前より健康被害や環境問題の観点より水銀使用製品産業廃棄物の適正処理を心がけ、他県の許可保有業者様とご契約を結ばせていただいております。
弊社と御契約していただいておりますお客様に関しましては、安心して弊社に御申しつけ下さい。
また、処理で御困りの業者様がいらっしゃいましたら、弊社に御問合せ下さい。
※事前に、産業廃棄物委託契約書の締結が必要となります。
長くなってしまいましたが、御不明な点や、具体的な内容が必要な場合には、御気軽に御問合せ下さい。
弊社担当が迅速に対応させていただきます。
※なお、平成29年9月7日時点の情報のため、変更等ありましたら、周知させていただきます。