対応地域
産業廃棄物収集運搬業
栃木県・茨城県・埼玉県・群馬県・福島県・宮城県
一般廃棄物収集運搬業
小山市・下野市(国分寺・南河内)
対応品目
燃え殻・汚泥*・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック*#・木くず・紙くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず#・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず*#・鉱さい・がれき類*・ばいじん
* ・・・石綿含有産業廃棄物を含む。
# ・・・水銀使用製品産業廃棄物を含む。
※各県によって対応品目が変わりますので詳しくはお問い合わせ下さい。 (お問い合わせはこちらへ)
産業廃棄物とは?
廃棄物とは汚物又は不要物であり固形状または液状のものをいいます。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法第2条第4項及び施行令第2条で定める廃棄物を産業廃棄物、それ以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
家庭等から排出される廃棄物(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。
法的に取扱い、処理業の許可権者が異なるため、処理を委託する際には適正な許可を持った業者をお選び下さい。